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町会会則


第一章  総則 

第一条
(目 的)
本会は、以下に掲げるような地域的は共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

  一 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
  二 美化・清掃等区域内の環境の整備
  三 集会施設の維持管理
  四 防災並びに防犯に関する事項
  五 道路改修への協力
  六 その他本会の目的達成に関する事項


第二条
(名称)
本会は、五井西町会と称する。

第三条
(区域)
本会の区域は、市原市五井西1丁目から五井西7丁目までの区域とする。


第四条
(事務所)
本会の事務所は、市原市五井西2丁目10番地3の五井西コミュニティセンター内に置く。

第二章 会員

第五条
(会員)
本会の会員は、第三条に定める区域に住所を有する個人とする。


第六条
(会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。


第七条
(入会)
第三条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提 出しなければならない。

 2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。


第八条
(退会等)
会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。

  一 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
  二 本人より常任委員会において定める退会届が会長に提出された場合
 2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

第三章 役員

第九条
(役員の種別)
本会に、次の役員を置く。
 一 会 長   1名
 二 副会長  2名
 三 会 計   2名
 四 書 記    2名
 五 監 査   2名


第十条
(役員の選任)
役員は、常任委員会で推薦した候補を総会で選出する。

 2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。


第十一条
(役員の職務)
会長は本会を代表し、会務を総括する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 3 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
 4 書記は、総会及び常任委員会における議事内容を記録し、保存する。
 5 監事は、次に掲げる業務を行う。
  一 本会の会計及び資産を監査すること。
  二 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
  三 会計及び資産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見した時はこれを総会に報告すること。
  四 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。


第十二条
(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければなら ない。
 4 監事の任期は、1年とする。


第十三条
(班長等)
各丁目で構成される班には、班長及び副班長をおく。

 2 班長及び副班長は、常任委員会の委員とする。
 3 班長は、班を代表し、職務を処理する。
 4 副班長は、班長を補佐し、班長に不測の事態が生じた場合にはこれを代行する。
 5 班長、副班長の任期は1年間とする。


第十四条
(顧問)
本会の運営に関する相談及び助言を求めるために必要に応じ顧問を置くことができる。

 2 顧問は町会役員経験者又は学識経験者から会長が指名し総会の承認を得るものとする。

第四章 総会

第十五条
(総会の種別)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。


第十六条
(総会の構成)
総会は会員をもって構成する。


第十七条
(総会の機能)
総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。


第十八条
(総会の開催)
通常総会は、毎年度決算終了後1箇月以内に開催する。

 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  一 会長が必要と認めたとき。
  二 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  三 第十一条第五項第四号の規定により監事から開催の請求があったとき。


第十九条
(総会の招集)
総会は、会長が招集する。

 2 会長は、前条第二項第二号及び第三号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から15 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の 10日前までに文書をもって通知しなければならない。


第二十条
(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。


第二十一条
(総会の定足数)
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。


第二十二条
(総会の議決)
総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


第二十三条
(会員の表決権)
会員は、総会において、それぞれ一箇の表決権を有する。


第二十四条
(総会の書面表決等)
止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。

 2 前項の場合における第二十一条及び第二十二条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。


第二十五条
(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  一 日時及び場所
  二 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  三 開催目的、審議事項及び議決事項
  四 議事の経過の概要及びその結果
  五 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければな らない。

第五章 常任委員会

第二十六条
(常任委員会の構成)
常任委員会は、監事を除く役員、班長及び副班長をもって構成する。


第二十七条
(常任委員会の権能)
常任委員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  一 総会に付議すべき事項
  二 総会の議決した事項の執行に関する事項
  三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


第二十八条
(常任委員会の招集等)
常任委員会は、原則として月1回招集するものとし、その他会長が必要と認めるとき招 集する。

 2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求 があったときは、その請求があった日から10日以内に常任委員会を招集しなければならない。
 3 常任委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ て、少なくとも5日前までに通知しなければならない。


第二十九条
(常任委員会の議長)
常任委員会の議長は、会長がこれに当たる。


第三十条
(常任委員会の定足数)
常任委員会には第二十一条、第二十四条及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、 これらの規定中「総会」とあるのは「常任委員会」と「会員」とあるのは「役員、班長、副班長」と読み替 えるものとする。

第六章 資産および会計

第三十一条
(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  一 別に定める財産目録記載の資産
  二 会費
  三 活動に伴う収入
  四 資産から生ずる果実
  五 その他の収入


第三十二条
(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は常任委員会の議決によりこれを定める。


第三十三条
(資産の処分)
本会の資産で第三十一条第一号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又 担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。


第三十四条
(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。


第三十五条
(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定め なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会 長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出する ことができる。


第三十六条
(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、 監事の監査を受け、毎会計年度終了後1箇月以内に総会の承認を受けなければならない。


第三十七条
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 第七章 会則の変更及び解散 

第三十八条
(会則の変更)
この会則は、総会において3分の2以上の議決を得、かつ市原市長の認可を受けなけれ ば、変更することはできない。


第三十九条
(解散)
本会は、地方自治法第二百六十条の二十により解散する。

 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。


第四十条
(残余財産の処分)
本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得 て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

 第八章 雑則 

第四十一条
(備付け帳簿及び書類)
本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び常任委員会の議 事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書その他必要な帳簿及び書類を備えて置かなければ ならない。


第四十二条
(委任)
この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、常任委員会が別に定める。
 
 
   
 
 
以上


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